日本人と中国人の婚姻手続き及び中国人配偶者が訪日するための査証取得手続きについて
2013年3月14日改訂
在青島日本国総領事館
日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、直接お問い合わせ下さい。
なお、日本国内で婚姻手続きする場合の詳細については、手続きする市区町村に直接お問い合わせ下さい。
◎中国国内で婚姻手続きする場合は下記のとおりです。
1.中国における婚姻手続
当館で承知している手続きはおおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば、青島の場合は青島市民政局婚姻登記処(住所:青島市延安三路228号民政大厦1203室、TEL:0532-83862830)にお問い合わせ下さい。
(1)婚姻の手続
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
(2)必要書類
ア.日本人の必要書類
① 婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)
取得方法に2通りの方法があります。
| ◎日本国内で作成する場合
(ア) まず、日本国内の法務局又は市区町村役場で「婚姻要件具備証明書」(更に必要な方は「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」)の発行を受けます。 (イ) 上記「婚姻要件具備証明書」等に日本国内の(日本国)外務省で証明印を受けた後、 在日本中国大使館(又は領事館)で認証印を受けます。 ◎当館で作成する場合(ア) 旅券、戸籍謄(抄)本※及び婚姻相手の居民身分証、戸口簿を提示してください。書類確認の上、不備が無い場合即日発行します。 ※3ヶ月以内に発行された申請書が独身であることを確認できる戸籍謄(抄)本又は全部(個人)事項証明を提出して下さい。なお、前配偶者と離婚又は死別された方は、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等も併せてご提出ください。 (イ) 手数料90元(平成23年度) (ウ) 本人の旅券 |
イ.中国人(青島居民の場合)の必要書類
①本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること
2.日本政府に対する婚姻届の提出
(1)当館に届け出る方法
中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館領事部に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次の通りです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。
ア.婚姻届・・・2~3通
イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
ウ.結婚証明書(中国人本籍地公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通
エ.中国人配偶者の国籍証明書(中国人本籍地の公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通
(中国の公証処において、上記ウ及びエの和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)
(2)自ら持ち帰って本籍地又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法
中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。
3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き
中国人が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。婚姻同居に伴い日本へ渡航するにあたって、査証(ビザ)の取得手続きは次のとおりです。
(1)在留資格認定証明書の交付を受けて査証(ビザ)の申請をする場合(日本で生活を営む場合)
ア.在留資格認定証明書の取得
日本人の妻又は夫として日本で婚姻・同居生活を営む中国人は、「日本人の配偶者等」という査証(ビザ)を取得する必要があります。この場合は、日本人が自分の居住地を管轄している地方入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格認定証明書の交付申請を行って下さい。申請に必要な書類等については、事前に各地の入国管理局に問い合わせて下さい。
イ.査証(ビザ)の申請
在留資格認定証明書を取得した後、当館指定の代理申請機関を通じて申請して下さい。必要な書類は以下のとおりです。
①査証(ビザ)申請書
②旅券
③写真1枚(申請書貼付、証明写真のサイズ)
④在留資格認定証明書原本及び右証明書のコピー(1通)
(なお、在留資格認定証明書は、発行日より3ヶ月以内に入国しないと効力を失います。)
⑤戸口簿(写)
⑥婚姻経緯書(当館指定様式)
(2)短期滞在査証(一次、数次)の申請をする場合 (短期間(90日以内)日本に滞在する場合)
日本人の中国人配偶者の方の短期滞在査証(一次、数次)の対象者及び申請時の提出書類等は以下のとおりとなります。各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載ある書類は有効期間内)を提出してください。
ア.対象者
①中国国内に1年以上居住している日本人(無査証及びL査証を有する者を除く)と現在同居している中国人配偶者。
②婚姻期間及び中国国内における同居期間が1年を経過していること。
③本邦在留中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと。
※数次査証(マルチビザ)の申請の場合は、我が国への出入国歴が1回以上確認できることが必要になります。
イ.提出書類
①申請人が提出する書類
(ア)査証(ビザ)申請書【写真添付 縦4.5cm×横3.5~4.5cm】
(イ)旅券
(ウ)戸口簿写
(エ)居住証(当館管轄地域外に住所を登録している方のみ提出して下さい。)
(オ)数次査証(マルチビザ)希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ提出して下さい。)
②日本人配偶者が準備する提出書類
(ア)旅券の写し(身分事項の頁、査証の頁、居住証の頁及び出入国印のある頁の写し)
※1年以上の中国滞在が旅券上確認できること。
(イ)戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
③査証申請人又は日本人配偶者が準備する提出書類
(ア)主たる生計維持者の在職証明書又は右に代わるもの
(イ)主たる生計維持者の所得証明書又は右に代わるもの
ウ.申請方法
当館指定の代理申請機関を通じて申請して下さい。
エ.手数料
一次査証 200元
数次査証 400元
※中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で、配偶者を帯同して日本に帰任する場合在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、当館査証(ビザ)班にご相談下さい。
オ. お問合わせ先
①在青島日本国総領事館 電話:0532-8090-0001
②法務省入国管理局
ウェブサイト http://www.immi-moj.go.jp電話番号:
外国人在留総合インフォメーションセンター
仙台 022-298-9014
東京 03-5796-7112
横浜 045-769-0230
名古屋 052-559-2151~2
大阪 06-4703-2150
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