親族・知人訪問査証(ビザ)の申請手続き及び提出書類
2012年3月23日改訂
在青島日本国総領事館
親族・知人訪問査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりとなります。各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出して下さい。
代理申請機関を通じた申請となります。
1.申請人が提出する書類
(2)旅券
(3)戸口薄写し
(4)暫住証 (当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。)
(5)親族関係の公証書(親族訪問の場合にのみ提出して下さい。)
2.日本側招へい人が提出する書類
(1)招へい理由書(様式ダウンロード可)
(注1)査証(ビザ)申請人を招へいする日本在住の親族・知人が作成(例えば、日本在住の子が査証(ビザ)申請人で ある親を招へいする場合には、日本在住の子が作成)して下さい。
(注2)招へい理由が日本にいる親族の出産介護、病気介護、結婚式参加などの場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書など、招へい理由を裏付ける資料を添付して下さい。
(申請人が複数の場合には代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の申請人名簿を作成し、添付して下さい。)
(2)滞在予定表(様式ダウンロード可)
(可能な限り詳細に作成して下さい。記入例はこちら)
3.日本側身元保証人が提出する書類
(1)日本人の場合
(イ)住民票謄本(全事項証明)
(ロ)在職証明書または営業許可証など職業を証する文書
(ハ)市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書
(様式 その2)、税務署受理印のある確定申告書控のいずれか1つ(いずれも総所得金額が記載されているもの、 源泉徴収票は不可)
(ニ)身元保証書(様式ダウンロード可)
(申請人が複数の場合には代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の申請人名簿を作成し、添付して下さい。)
(2)外国人(中国人)の場合
外国人の方が身元保証人である場合には、その資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し、現在日本に在留中の方とします。
1.「外交」、「公用」、「永住者」 (被扶養者は除きます。)
2.「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研 究」、 「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、 「永住者の配偶者等」、「定住者」
(在留期間「3年」により在留中の方とします。また、 「日本人の配偶者等」、「永住者 の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は 除きます。)
(イ)登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
(ロ)在職証明書または営業許可証など職業を証する文書
(ハ)市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のいずれか1つ(いずれも総所得金額が記載されているもの、源泉徴収票は不可)
(ニ)身元保証書(様式ダウンロード可)
(申請人が複数の場合には代表者の身分事項を招へい理由書に記入の上、申請人全員の申請人名簿を作成し、添付して下さい。)
4.申請人と招へい人との関係を明らかにする資料(知人訪問のみ)
申請人と招へい人との関係を示す資料(写真、手紙等)
5.招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合のみ)
(1)日本人の場合(例:無職の方が別途身元保証人を立てている場合など)
住民票謄本(全事項証明)
(2)外国人の場合(例:留学生や収入のない方など)
登録原票記載事項証明書(外国人登録先の市区町村長が発行した発行後3か月以内のもの)
6.その他関連事項
(1)査証(ビザ)の有効期間
査証(ビザ)は「短期滞在査証(ビザ)」となり、有効期間は3か月間です。滞在日数は15日、30日、90日のいずれかを必要に応じて発給します。
(2)手数料
200元
(3)発給所要日数
原則として、当館にて受理した翌日から起算して5労働日。
なお、上記の期間内では審査結果が出ない場合もありますので、余裕を持って申請を行って下さい。
(注) 審査の状況に応じて、上記以外の資料の提出を追加でお願いする場合があります。