短期商用等査証
令和4年10月13日
短期商用等査証申請時の提出書類は以下のとおりです。各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。
「短期商用等」の渡航とは、日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、国際会議や学会への参加のほか、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等のための渡航を指します。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
提出書類
1.申請人が中国側で用意する書類
提出書類 | 備考 |
(1)査証申請書(写真貼付) | |
(2)旅券及びその写し | 身分事項の頁 |
(3)戸口簿写し | 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁 |
(4)居住証もしくは暫住証 | 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出 |
(5)在職証明書等の職業を証する文書 | 一般旅券にて査証申請する方のみ ※一般旅券以外の旅券によって査証申請する場合、口上書に添付する申請人名簿に所属先、役職名が明記されていれば提出する必要はありません。 |
(6)所属機関の営業許可証又は法人登記の写し | 一般旅券にて査証申請する方のみ |
2.日本側招へい機関が用意する書類
提出書類 | 備考 | |
(1)招へい理由書 | 申請人が複数の場合には、申請人名簿を添付してください。 | |
(2)身元保証書 | 招へい人が日本国政府中央府省庁・国の独立行政法人及びその研究機関の課長職以上の方、又は大学の教授もしくは准教授以上の方が業務上招へいする場合には、省略して差し支えありません。 | |
(3)滞在予定表 | 可能な限り詳細に記入してください。 | |
(4)招へい機関に関する資料 | ||
国又は地方自治体の場合 | 提出不要 | |
国の独立行政法人及びその研究機関の場合 | 課長職以上の方の在職証明書 | |
法人登記済み機関の場合 | 次のうちいずれかの書類 ・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・会社四季報(最新版)の該当ページ ・会社・団体概要説明書 ・案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料 |
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法人未登記機関の場合 | 次のうちいずれかの書類 ・会社・団体概要説明書 ・案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料 ・大学教授又は准教授による招へいの場合は在職証明書 |
(注1)招へい機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体ですが、大学教授が業務上招へいする等の場合には、招へい機関として認められます。
(注2)申請人が因公パスポートにて査証申請する場合には、「1.申請人が中国側で用意する書類」として(3)~(6)、「2.日本側招へい機関が用意する書類」として(2)及び(4)の提出は不要です。