日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証
令和3年11月23日
親族訪問のうち、中国に長期居住している日本人の中国人配偶者による短期滞在を目的とした査証です。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
対象者
(1)中国国内に居住している日本人(無査証及び有効期間6か月未満の滞在資格を有する方を除く)と現在婚姻実態があり、原則として日本人と同居している中国人配偶者
(2)日本への渡航歴がある場合、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令について違反がないこと。
(3)数次査証を申請する場合は、婚姻期間が1年以上で、日本人と現に同居し、日本への出入国歴が1回以上確認できることが必要です。
※要件を満たさない場合や必要書類の提出ができない場合は、通常の親族・知人訪問の形式での申請を行ってください。
(2)日本への渡航歴がある場合、日本に在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令について違反がないこと。
(3)数次査証を申請する場合は、婚姻期間が1年以上で、日本人と現に同居し、日本への出入国歴が1回以上確認できることが必要です。
※要件を満たさない場合や必要書類の提出ができない場合は、通常の親族・知人訪問の形式での申請を行ってください。
提出書類
1.申請人が用意する書類
提出書類 | 備考 |
(1)査証申請書(写真貼付) | |
(2)旅券及びその写し | 身分事項の頁 |
(3)戸口簿写し | 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁 |
(4)居住証もしくは暫住証 | 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出 |
(5)数次査証希望に係る理由書 | 数次査証申請の場合のみ提出 |
2.日本人配偶者が用意する書類
提出書類 | 備考 |
(1)旅券の写し | 身分事項の頁、査証の頁、居留許可の頁及び出入国印のある頁 |
(2)戸籍謄本 | 発行から3か月以内 |
3.申請人又は日本人配偶者が用意する書類
提出書類 | 備考 |
(1)主たる生計維持者の在職証明書 | |
(2)主たる生計維持者の所得証明書 |
発給される査証の種類等
一次査証の有効期間は「3か月」です。滞在期間は審査により「15日」、「30日」、「90日」のいずれかとなります。
数次査証の有効期間は「1年」又は「3年」です。滞在期間は「90日」となります。ただし、審査の結果、一次査証の発給又は不発給となる場合もあります。
数次査証の有効期間は「1年」又は「3年」です。滞在期間は「90日」となります。ただし、審査の結果、一次査証の発給又は不発給となる場合もあります。
その他
日本人と中国人の間の子に係る査証については、電話(0532-8090-0001)にてお問い合わせください。