在留資格認定証明書に基づく査証申請

令和4年5月26日
 「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に各地方出入国在留管理局にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証申請を行う必要があります。
 「在留資格認定証明書」発行日から3ヶ月以内に査証を取得し、上陸申請を行わない場合には、同書は効力を失います。同書の交付を受けた後は、速やかに査証申請を行ってください。

提出書類

 必要な書類は在留資格ごとに異なり、当館の審査において必要がある場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

全ての在留資格認定証明書の申請に求める書類
提出書類 備考
(1)査証申請書(写真貼付)  
(2)旅券及びその写し 身分事項の頁
(3)戸口簿写し 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁
(4)居住証もしくは暫住証 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出
(5)在留資格認定証明書(原本)またはその写し  


在留資格別の必要書類      
在留資格 必要書類
教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、
介護、特定技能、技能実習、文化活動、研修、高度人材、
高度専門職、起業
なし
特定活動(告示25号)・(告示26号)
(90日超の医療滞在目的)  
1.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
2.経済能力確認資料(預金残高証明書や銀行取引明細等)
3.治療予定表
特定活動(上記以外) なし

興行
 
1.契約書写し
2.経歴書
3.芸歴を証する書類

技術・人文知識・国際業務
 
1.雇用契約書写し
2.最終学歴の卒業証明書写し
3.履歴書
4.本邦招へい機関の登記簿謄本(写し可)
5.語学能力に関する証明書類

技能
 
1.雇用契約書写し
2.履歴書
3.所持する技能を証明する資料
4.親族関係表(3親等以内の親族の居住地と職業を記載)
企業内転勤 1.履歴書
2.在職証明書
3.日本国内の会社に関する概要説明資料(登記簿等)
経営・管理 1.履歴書
2.登記簿謄本
3.事業計画書
4.最新の決算報告書
5.銀行の取引明細書

留学
 
1.留学調査表
2.経費支弁者の在職証明書
3.卒業証明書又は卒業証書写し
4.語学能力に関する証明書類

家族滞在
 
1.婚姻調査表又は親族関係調査表
2.本邦滞在者の住民票の写し
3.本邦滞在者の在職証明書又は在学証明書
4.本邦滞在者の収入を証明する資料
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 1.婚姻調査表又は親族関係調査表
 
※婚姻同居を目的に在留資格認定証明書を取得された場合は、婚姻調査表を提出してください。被扶養者として両親(又は両親のいずれか)と同居する目的または日本人の子・孫であることを理由に在留資格認定証明書を取得された場合は、親族関係調査表を提出してください。