在留届

令和6年5月30日
在留届とは
 在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館(在外公館)に届け出ていただくためのものです。海外に3カ月以上滞在される方は、旅券法第16条ににより在留届の提出が義務づけられています。
 中国国内で転居する場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を必ず提出してください。

 在留届でいただいた情報は主に以下の用途に利用します。
  • 万が一、外国で事件や事故が発生した場合には、在外公館は、この在留届をもとに、日本人の方の所在地や緊急連絡先を確認して安否の確認や援護活動を行います。
  • 在青島総領事館では、在留届を提出した方には、「総領事館からのお知らせメール」を配信しています。
    「総領事館からのお知らせメール」では、テロ事件、大規模事故、自然災害、感染症の流行等、日本人の方々の安全にかかわる事件、事故、災害等が起こった際の緊急情報、および当館管轄地域で生活する上で有益と思われる各種案内や領事関連情報を配信します。(なお、このメール配信サービスは、当館管轄地域に居住しておらず、当館に在留届を提出していない方も登録頂けます。その場合は、こちらから登録してください。)
  • 登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。(SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて通信料が課されることがあります。)
  • 在留届は海外に居住している日本人のための長期的な教育・医療などの施策を政府が検討する際の基礎資料となります。
各届出についてのご案内
1.在留届
新たに当館管轄地域内(山東省)に3ヶ月以上滞在する場合に提出します。
2.帰国・管轄外転出届
帰国することになった、あるいは当館の管轄地域外に住所が移った場合に提出します。
(中国にある各公館の管轄地域はこちら。)
3.在留届記載事項変更届
当館管轄内で住所が移った、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出します。なお、在留届の筆頭者は日本国籍者である必要がありますが、筆頭者と同居家族の外国籍の方がいる場合は、安否確認等の際に連絡を行うことがあるので、同居家族してください。
提出方法

  

在留届電子届出システム(ORRnet)」から、新規の在留届、帰国、転出、住所変更等も全てオンラインで提出をお願いします。(注)令和5年4月1日からFAXによる提出は廃止となりました。

※インターネット環境や操作等の問題がある場合は、下記ファイルを利用してメールや窓口での提出が可能ですが、記載事項の変更や旅券・証明の申請がオンラインできませんので、ご注意ください

 

≪提出先
メール送付先:ryoji@qd.mofa.go.jp
電話番号:0532-8090-0001
郵送先:〒266071 山東省青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 在青島日本国総領事館領事班(在留届)

在留が長期間確認できない方の「転出」扱いについて

 以下の方について、所定の手続きにて在留の確認を試みた後、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。
「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過してもご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していないものの、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
 
 

「たびレジ」について

「たびレジ(外務省海外旅行登録)」とは、「在留届」提出義務の対象となっていない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者)にも現地での滞在予定を登録していただき、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の対応に活用することを目的とするものです。

専用サイトに必要事項(旅行日程,滞在先,連絡先など)を入力することにより、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能となります。

 海外長期滞在の方も、在留地を離れて旅行や出張をされる際には「たびレジ」をご利用いただければ幸いです。
 
 ご登録は以下サイトからお願いいたします。
 外務省 たびレジ