在留届
令和6年5月30日
在留届とは |
在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館(在外公館)に届け出ていただくためのものです。海外に3カ月以上滞在される方は、旅券法第16条ににより在留届の提出が義務づけられています。 中国国内で転居する場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を必ず提出してください。 在留届でいただいた情報は主に以下の用途に利用します。
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各届出についてのご案内 |
1.在留届 新たに当館管轄地域内(山東省)に3ヶ月以上滞在する場合に提出します。 2.帰国・管轄外転出届 帰国することになった、あるいは当館の管轄地域外に住所が移った場合に提出します。 (中国にある各公館の管轄地域はこちら。) 3.在留届記載事項変更届 当館管轄内で住所が移った、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出します。なお、在留届の筆頭者は日本国籍者である必要がありますが、筆頭者と同居家族の外国籍の方がいる場合は、安否確認等の際に連絡を行うことがあるので、同居家族してください。 |
提出方法 |
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、新規の在留届、帰国、転出、住所変更等も全てオンラインで提出をお願いします。(注)令和5年4月1日からFAXによる提出は廃止となりました。 ≪提出先≫ |
在留が長期間確認できない方の「転出」扱いについて |
以下の方について、所定の手続きにて在留の確認を試みた後、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。 ●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過してもご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方 ●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していないものの、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方 |