中国人訪日観光査証(団体・個人)
令和4年4月1日
観光査証は、短期滞在査証のうち、観光目的で訪日される方に対して発給される査証です。観光以外の短期滞在目的(商用、親族・知人訪問等)で訪日される方は対象となりません(一部を除く)。また、指定旅行社による航空券や宿泊場所の予約が必要です。
観光査証の申請は、指定旅行社を通じて行ってください。
観光査証の申請は、指定旅行社を通じて行ってください。
査証の種類
(1)団体観光査証
4名~40名程度(添乗員を除く)の旅行団で構成されます。滞在期間は「15日」です。
(2)個人観光一次査証
団体観光査証とは異なり、添乗員を同行させる必要がありません。滞在期間は「15日」又は「30日」です。
(3)沖縄・東北六県数次査証
有効期間は「3年」、滞在期間は「30日」です。
2回目以降の訪日は、観光以外の短期滞在も可能です。
a. 沖縄県観光数次査証
1回目の訪日で沖縄県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は「十分な経済力を有する者とその家族」、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。
b. 東北六県観光数次査証
1回目の訪日で東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれか、又は複数の県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は「一定の経済力を有する者とその家族」です。
(4)「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証
有効期間は「3年」、滞在期間は「30日」です。対象者は「十分な経済力を有する者とその家族」です。「沖縄・東北六県数次査証」とは異なり、滞在する場所は問いません。
2回目以降の訪日は、観光以外の短期滞在も可能です。
(5)「相当な高所得者に対する数次」査証
有効期間は「5年」、滞在期間は「90日」です。対象者は「相当な高所得を有する者とその家族」です。
この査証に限り、初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること、申請人が航空券・船舶等及び宿泊場所を予約すること、旅行日程を自由に決定・変更することができます。
4名~40名程度(添乗員を除く)の旅行団で構成されます。滞在期間は「15日」です。
(2)個人観光一次査証
団体観光査証とは異なり、添乗員を同行させる必要がありません。滞在期間は「15日」又は「30日」です。
(3)沖縄・東北六県数次査証
有効期間は「3年」、滞在期間は「30日」です。
2回目以降の訪日は、観光以外の短期滞在も可能です。
a. 沖縄県観光数次査証
1回目の訪日で沖縄県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は「十分な経済力を有する者とその家族」、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。
b. 東北六県観光数次査証
1回目の訪日で東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)のいずれか、又は複数の県に宿泊することを要件とした数次査証です。対象者は「一定の経済力を有する者とその家族」です。
(4)「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証
有効期間は「3年」、滞在期間は「30日」です。対象者は「十分な経済力を有する者とその家族」です。「沖縄・東北六県数次査証」とは異なり、滞在する場所は問いません。
2回目以降の訪日は、観光以外の短期滞在も可能です。
(5)「相当な高所得者に対する数次」査証
有効期間は「5年」、滞在期間は「90日」です。対象者は「相当な高所得を有する者とその家族」です。
この査証に限り、初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること、申請人が航空券・船舶等及び宿泊場所を予約すること、旅行日程を自由に決定・変更することができます。