査証Q&A
Q1.山東省以外に戸籍を有している場合は申請することができるか?
A.申請人が当館管轄地域(山東省)以外に戸籍を有している場合でも、現住所が山東省であれば、居住証を付して申請することを条件に申請可能です。
Q2.査証申請の際に必要となる写真の背景の色は?
A.白色です。
Q3.査証申請を行なう場合に、必ず本人が出頭しなければならないか?
A.原則として必ず申請人本人が(どうしても出頭できない場合でも同一グループの申請人のうち1名以上が)出頭する必要があります。但し、申請人の所属企業の従業員が会社からの紹介状を持参していることを条件に申請人本人以外の申請が可能です。
Q4.申請場所について
A.こちらをご覧下さい。
Q5.申請書類は必ず原本である必要があるか?また、何ヶ月以内のものである必要があるか?
A.提出書類は、必ず発行後3ヶ月以内(かつ有効期限のある書類はその有効期限以内)の原本である必要があります。但し、提出書類は返却しませんので、例えば中国での結婚登記書、戸口簿等の再発行 出来ない書類については写しでの提出で差し支えありません。
Q6.申請の際、パスポートの有効期限に関して条件はあるか?
A.日本への入国時点においてパスポートが有効期限内であれば申請は可能です。ただし、日本滞在期間中に有効期限が切れる(出国までに期限が切れる)など、残存期間が迫っている場合には,不要のトラブルを避けるためにも、新たなパスポートを再度入手(更新)した上で査証申請することをお勧めします。
Q7.査証申請から発給までの日数は?
A.こちらをご覧下さい。
Q8.査証の発給を受けた後に、査証の有効期間を延長することはできないか?
A.査証の有効期間は延長することができません。したがって、査証の有効期間内に入国するか、改めて必要書類を 準備した上で再申請する必要があります。
Q9.拒否後の再申請について
A.査証発給が拒否になった場合、拒否後6ヶ月間は同じ目的の査証申請を行うことはできません。
Q10.拒否後、すぐに再申請ができない理由は?
A.例えば拒否後間もなく同一の内容の申請を受理したとしても、事情が変わっていな い以上同じ審査結果になることは明らかであり、6ヶ月程度経過しないと査証申請 に係る状況は改善されないと考えられるためです。(ただし、人道的理由など特別 の事情が生じた場合には申請を受け付けることもありますので、ご相談ください。)
Q11.申請の結果、終止となったが、拒否と終止の違いは?
A.査証審査の結果は大きく分けて「発給」「拒否」「終止」の3つに分類されます。終 止とは、申請者の方などと連絡が取れなかったり、提出書類が揃わないなど、審査 を継続することが困難と判断した場合、当該審査を中止するものです。拒否とは異 なり、終止の場合は6ヶ月を待たずに同一目的での再申請が可能です。
Q12.再入国許可の延長は、在外公館で行えるのか?
A.再入国許可の有効期間内に再入国することができないことに相当な理由がある場合 に限り、1年を超えず、かつ、当該許可の効力発生の日から6年(特別永住者の場合 は7年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間を当館で延長することができます。但し、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
また、既に日本での在留期限が終了している場合には、再入国許可の有効期間を延長することはできません。
なお、みなし再入国許可についても、延長はできませんのでご注意ください。
Q13.再入国許可を延長する際に必要な書類は何か?
A.申請書のほか、再入国許可証印のある旅券、在留カード及び手数料が必要です。但し、この他にも場合により追加の書類の提出を求めることがあります。
Q14.再入国許可が押印されている旅券を紛失した場合の対応について
A.中国の公安局で旅券の再発行を受けた後、再入国許可の発行を受けた地方入国管 理局に直接必要書類等を問い合わせの上、再入国許可期限証明書を取得し、新旅券 とともに同証明書(原本)を持って訪日してください。在外公館では手続きを行うことはできません。
Q15.3か月を超えて日本に滞在する場合には、必ず在留資格認定証明書が必要ですか?
A.就労、留学等の目的で日本に滞在する場合には、原則として査証申請をする前に、日本の入国管理局から在留資格認定証明書を取得してください。 なお、国費留学生、日本国の機関で研究に従事する方などに対しては、在外公館限りで長期滞在目的の査証を発給することもありますので、詳細は当館にお問い合わせください。
Q16.在留資格認定証明書には有効期間がありますか?
A.在留資格認定証明書の有効期間は発給日から3か月以内です。同証明書を受け取った場合には、速やかに査証を取得し、同証明書の有効期間内に日本に渡航してください。
Q17.在留資格認定証明書を所持して査証申請すれば、必ず査証が発給されるのですか。
A.在留資格認定証明書を所持している場合であっても、査証審査の過程で、同証明書発行時と事情の変化が認められる場合や、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、査証の発給が受けられないことになります。
【その他】
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