邦人のご不幸に伴う手続
当地にて、邦人の方が亡くなられた場合、ご家族・所属会社(出張、勤務の場合)、公安局へ連絡するとともに、以下のような手続きが必要となりますので総領事館にもご一報下さるようお願いします。(仮に、ご家族の住所が不明な場合でも、氏名や旅券番号等からご家族への通報が可能です。)
特に亡くなられた方のご家族が同行していない場合、現地で荼毘に付すか、ご遺体を日本に運送するのか国内にいるご家族の意志を確認することが重要です。
○ ご本人が海外旅行障害保険に加入していたり、海外旅行者障害保険が付帯しているクレジットカードを所有する場合、或いは勤務先がアシスタントサービス会社と契約を提携している場合には、アシスタントサービスを受けることが可能です。その場合、下記の殆ど全ての手続をアシスタントサービス会社が代行してくれます。また、保険等に加入していない場合でも、中国側受入機関(中国側旅行社等)の支援を受けた方が、手続きが円滑に進みますので、相互によく連絡を取り合って下さい。なお、海外旅行障害保険等に加入していない場合でも、アシスタント会社に手続の代行(有料)を依頼することは可能です。
○有効な旅券を所持しないご家族・関係者が、急遽訪中される場合には、旅券の早期発給を総領事館若しくは外務省海外邦人安全課を通じて依頼することができます。死亡届は日本の市町村役場に届け出て下さい(「死亡証明書」等の翻訳文が必要です)。
(参考)総領事館関係は下線太字部分
一般的には、以下のような手続きが必要とされていますが、地方によっては事情が異なり、手続が円滑に進まないケースもありますので、総領事館との間でよく連絡を取り合って下さい。
1.正常死の場合
(1)病院で「死亡証明書」(翻訳書が必要です。翻訳日及び翻訳者の署名記載)の発行を受ける
(2)「死亡証明書」に公安局の証明印を受ける。
(注)「死亡証明書」には死亡時刻(○時○分まで記載のこと)及び死亡場所(住所)が必要です。この記載がない場合、死亡届が受理されません。また、日本へ帰国後、生命保険等の手続きのため数部必要となります。
(3)火葬場へご遺体を搬送
(注)「死亡証明書」等が必要です。
2.事故死・変死の場合
(1)公安局(110番)に届出ると共に、領事館へ通報する。
(2)公安局の検視を受ける。
(3)事件性が有る場合には解剖の上死因を特定する必要がありますが、それ以外のケースでは、法医解剖(有料)にはご家族の同意が必要です。
(注)なお、法医解剖を受けない場合、死因が特定されない場合もありますので、ご注意願います。
(4)公安局で「死亡証明書」(翻訳書が必要です。翻訳日及び翻訳者の署名記載)の発行を受ける。
(注)「死亡証明書」には死亡時刻(○時○分まで記載のこと)及び死亡場所(住所)が必要です。この記載がない場合、死亡届が受理されません。また、日本へ帰国後、生命保険等の手続きのため数部必要となります。
3.当地で荼毘にふす場合
(1)火葬場と焼骨の日時、費用等について打ち合わせる。
(注)遺体は棺桶ごと火葬するようにし、遺骨を拾うために全て遺灰とならないよう申し入れる必要があります。
(2)火葬場で「遺体火化証明書」の交付を受ける。
(3)総領事館で「遺骨証明書」(有料)の発給を受けると共に、死亡者の旅券を失効手続きする。
(4)出入境検験検疫機関(主に空港内にあります)で「骨灰出境許可証」の発行を受ける
(5)帰国日を決め、航空券を予約する。(予約の際、遺骨を機内に持込むことを伝える。)
4.ご遺体を日本に搬送される場合
(1)公安局等で遺体の防腐処理を行う。当該機関より「遺体防腐証明書」の交付を受ける。
(2)航空会社等と搬送日程、費用等について打ち合わせる。
(3)総領事館で「遺体証明書」(有料)の交付を受けると共に、死亡者の旅券を失効手続きする。
(4)出入境検験検疫機関で「遺体出境許可証」の発行を受ける。
(注)「死亡証明書」「遺体防腐証明書」「遺体出境許可証」「死亡者の旅券の写し」が必要です。