入出国時の人民元及び外貨の携帯限度額について
平成26年4月29日
山東省内の空港において、邦人が携帯限度額を超える外貨を無申告で持ち出そうとして処罰される事案が発生しています。
「人民元 」及び「外貨」 の携帯限度額 は 、以下のとおりです。また、多額の現金を携帯する場合、紛失・盗難のおそれもありますので、十分にご注意ください。
1. 人民元
入出国時、 20,000元以下 の現金は無申告 で携帯可能です。
20,000元を超える人民元(現金)を携帯する場合は、税関への申告が必要です。
入出国時、 5,000米ドル 相当以下の外貨現金は無申告で携帯可能です。
5,000米ドル相当額を超過する外貨現金を携帯し入国する場合、税関への申告が必要です。
5,000 米ドル相当を超えて10,000米ドル相当までの外貨を携帯し出国する場合は、預金銀行での許可証の取得が必要です。さらに 10,000米ドル相当以上の場合は、外貨管理局での許可証の取得が必要です。
申告をせず携帯限度額を超える人民元・外貨を携帯し入出国しようとした場合、 密輸容疑となり、税関密輸捜査局にて取り調べが行われます。この場合は、限度額を超える現金 を押収されたり、事案の内容に応じて処理・処分が行われます。
(なお、1日で複数回出国や入国する場合及び15日以内に複数回出国や入国する場合は、別途規定があり、直近の外貨持ち出し記録及び外貨持ち込み記録を確認し、個別に携帯限度額を決定します。)
詳しくは、青島税関(代表0532-12360 )又は済南税関(代表0531-12360)にお問い合せくだ さい。