日本へのペットの持ち込みについて
在留邦人の皆様のご参考までに、日本へのペット持ち込み時の関係機関連絡先を以下に記載します。詳細については各自でご確認ください。
1 中国(山東省)から日本へ犬や猫を持ち込む場合の、中国における必要な手続・書類等についての関係機関連絡先
・済南出入境検験検疫局 済南市二環東路5812号 TEL:0531-8852-7214
・青島出入境検験検疫局 青島市胶州市航安南路7号 TEL:0532-12360
・煙台出入境検験検疫局 煙台市芝罘区北馬路66号 TEL:0535-669-3853
・威海出入境検験検疫局 威海市海浜北路64号 TEL:0631-858-6009
・濰坊出入境検験検疫局 濰坊市四平路39号 TEL:0536-858-2626
2 日本における手続についての関係機関連絡先
○犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続が必要です。
詳しくは、農林水産省動物検疫所のホームページの「犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)」をご確認ください。
同ホームページには、「動物検疫所一覧」がありますので、個別具体的事案については、各地の動物検疫所にお問い合わせください。また、電子メールでの問い合わせも受け付けています(同ホームページ内に「ご意見・ご質問」というコーナーがあります。)ので、御活用ください。
○うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。 さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
○フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続が必要となります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」をご確認ください。
○その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続と,日本での輸入手続(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかをよく確認してください。
詳しくは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。