米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください

平成22年8月9日

 米国政府は無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ち上げ、情報提供料や申請手数料をとっていることについて注意を喚起しています。また同政府によれば、最近、申請手数料に関する警告や、手数料を請求する内容のメールが無作為に送信されているようですが、このようなメールは同政府とは一切関係ないとのことですので、十分御注意ください。

米国へ渡航予定の方はESTAに申請してください
 
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されましたので御注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合(米国において乗り継ぎするケースも含まれます。)は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否される可能性があります。

ESTAは査証免除者を対象としていますので、既に留学や就労等の米国査証をお持ちの方は、ESTAへ申請する必要はありません。

詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ )や、

在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )等を御参照ください。

ESTA申請の有料化
 
米国政府は,2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。

詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/08062010_2.xml )や、

在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html )等を御参照ください。

 なお、米国のビザに関する個々のご質問を米国大使館・領事館へ行う場合は、有料との情報がありますので、米国大使館・領事館へビザに関する照会を行う際にはご留意ください。

詳しくは在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone )をご参照ください。

ESTAへの申請、認証の取得
 
ESTAへの申請は、専用のウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。日本語案内のページもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語による申請が困難な方等は、申請者本人に代わって代行者が申請手続きを行うことも可能です。

 申請に対する回答は多くの場合、即座になされますが、仮に回答が保留された場合は、72時間以内に回答がありますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。ESTAへの申請自体は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。

パスポート番号入力の際の注意
 
日本のパスポートは2文字のアルファベット記号と7ケタの数字で構成されています。記号の後に「0」(ゼロ)から始まる数字番号のパスポートをお持ちの場合、「O」(オー)と入力し間違えないようご注意ください。

認証の有効期間
 
一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますので御注意ください。また、パスポート番号に変更があった場合も再申請が必要です。

(参考)
 
ESTAは、米国の国内法である2007年「9・11委員会勧告実施法」に基づき、米国が短期滞在査証免除措置をとっている国々(我が国を含む欧州諸国等35か国)全てを対象として2008年8月1日に導入され、2009年1月12日以降、完全に義務化された。