国民健康保険・海外療養費の支給制度について

平成20年7月22日

 国民健康保険の被保険者が病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。その大まかな手順は次のようになります。

1.請求手続
(1)海外で
○受診した医療機関では、一旦かかった費用の全額を支払います。
○その医療機関で、治療内容やかかった医療費の証明書類(注)をもらいます。

(注) 「診療内容明細書」(治療内容が記載されたもの)と「領収明細書」(医療費が記載されたもの)又はこれに準ずるもの。明細書の用紙については加入している市区町村・国保組合にご確認ください。

(2)帰国後
○ご加入の市区町村・国保組合へ申請します。

<申請時に必要な書類>
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書と領収明細書(日本語の訳文を添付する。翻訳者の住所、氏名の記入が必要。)
3.世帯主の印鑑
4.国民健康保険の被保険者証
5.海外で治療を受けた方のパスポート
6.世帯主の銀行口座の確認できるもの

2.海外療養費の対象
○海外療養費の対象となる疾病などの範囲は日本国内と同じです。したがって保険適用とならない臓器移植や人工授精等の不妊治療、性転換手術、室料、文書料などは対象外になります。また自然分娩も保険対象外ですが、この場合には出産育児一時金が支払われます。
○支払われる海外療養費の額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を基準額として決定されるので、実際に支払った金額とは異なります。

3.留意事項
(1)具体的な手続きや証明書の用紙等の詳細は加入している市区町村・国保組合の窓口にご確認ください。
(2)請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。