商用目的/文化人・知識人等の数次査証
令和3年11月17日
中国に在住する中国籍を有する方が一定の条件を満たす場合に、複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在査証(マルチビザ)(90日以内の滞在)を発給しています。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。
対象者
1.商用目的の方
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)
a. 国営大中型重点企業の常勤者
b. 株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
c. 在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり、本邦に経営基盤又は連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
d. 本邦、中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
e. 本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
f. 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者、又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)
(注1)IT技術者とは、電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で、電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術、システムの開発、保守、運用等の情報処理の専門家等のことです。
(注2)シェンゲンビザの場合は、ドイツ、フランス、イタリア発給の査証による渡航に限ります。
2.文化人・知識人等
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかに該当する者
a. 相当程度の業績が認められる、美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)の研究者
b. 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
c. 相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
d. 全国・地方人民代表大会代表、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長職以上の方
e. 大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
f. 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方
3.上記1、2の配偶者・子
上記1、2の条件を満たす方と同時に査証申請をするその配偶者・子、又は既に有効な数次査証を取得している上記1、2の配偶者・子
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)
a. 国営大中型重点企業の常勤者
b. 株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
c. 在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり、本邦に経営基盤又は連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
d. 本邦、中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
e. 本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
f. 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者、又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(注2)
(注1)IT技術者とは、電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で、電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術、システムの開発、保守、運用等の情報処理の専門家等のことです。
(注2)シェンゲンビザの場合は、ドイツ、フランス、イタリア発給の査証による渡航に限ります。
2.文化人・知識人等
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかに該当する者
a. 相当程度の業績が認められる、美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)の研究者
b. 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
c. 相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
d. 全国・地方人民代表大会代表、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長職以上の方
e. 大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
f. 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方
3.上記1、2の配偶者・子
上記1、2の条件を満たす方と同時に査証申請をするその配偶者・子、又は既に有効な数次査証を取得している上記1、2の配偶者・子
提出書類
各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。
(1)「商用目的」(上記1.の条件に該当する方)
(2)「文化人・知識人等」(上記2.の条件に該当する方)
(3)上記1、2の配偶者・子(上記3.の条件に該当する方)
(1)「商用目的」(上記1.の条件に該当する方)
提出書類 | 備考 |
(1)査証申請書(写真貼付) | |
(2)旅券及びその写し | 身分事項の頁 |
(3)戸口簿写し | 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁 |
(4)居住証もしくは暫住証 | 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出 |
(5)在職証明書 | 申請人の役職、給与、在職期間を明記してください |
(6)所属機関の営業許可証又は法人登記の写し | |
(7)上記1.(2)a. ~ f.のいずれかを満たすことを証する資料 | 同fの場合は、所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等 |
(8)数次の渡航目的を説明する資料(配属先からの出張命令書、滞在予定表等) | |
(9)短期数次査証申請理由書 |
(2)「文化人・知識人等」(上記2.の条件に該当する方)
提出書類 | 備考 |
(1)査証申請書(写真貼付) | |
(2)旅券及びその写し | 身分事項の頁 |
(3)戸口簿写し | 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁 |
(4)居住証もしくは暫住証 | 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出 |
(5)上記2.(2)a. ~ f.のいずれかを満たすことを証する資料 | 申請人の役職、給与、在職期間が記載された在職証明書、資格証の写し等 |
(6)数次の渡航目的を説明する資料(配属先からの出張命令書、滞在予定表等) | |
(7)短期数次査証申請理由書 |
(3)上記1、2の配偶者・子(上記3.の条件に該当する方)
提出書類 | 備考 |
(1)査証申請書(写真貼付) | |
(2)旅券及びその写し | 身分事項の頁 |
(3)戸口簿写し | 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁 |
(4)居住証もしくは暫住証 | 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出 |
(5)家族であることを証明する資料 | 上記1、2との婚姻、親子関係を証する婚姻証明書、出生証明書等 |
(6)上記1、2の発給済み数次査証の写し | 上記1、2と別に申請する場合 |
発給される査証の種類等
原則として「3年」有効の数次短期滞在査証、滞在期間「90日」を発給します。
・有効期間が審査の結果、「1年」となる場合があります。滞在期間についても審査の結果、「15日」又は「30日」になる場合もあります。
・「5年」又は「10年」の査証が必要な場合は、その必要な理由を「短期数次査証申請理由書」に具体的に記述してください。
・数次有効の短期滞在査証発給対象者の配偶者・子も数次有効の短期滞在査証を申請することができますが、原則として有効期間は「1年」となります。
・前述の条件に該当する方に対して、必ず数次有効の短期滞在査証が発給されるとは限りません。審査の結果、不発給あるいは一次有効の査証の発給となる場合もあります。
・有効期間が審査の結果、「1年」となる場合があります。滞在期間についても審査の結果、「15日」又は「30日」になる場合もあります。
・「5年」又は「10年」の査証が必要な場合は、その必要な理由を「短期数次査証申請理由書」に具体的に記述してください。
・数次有効の短期滞在査証発給対象者の配偶者・子も数次有効の短期滞在査証を申請することができますが、原則として有効期間は「1年」となります。
・前述の条件に該当する方に対して、必ず数次有効の短期滞在査証が発給されるとは限りません。審査の結果、不発給あるいは一次有効の査証の発給となる場合もあります。