婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)

令和7年4月1日
本人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
 
必要書類:
本人(日本人)
(1)パスポート(旅券)         
(2)戸籍謄(抄)本---1通(3か月以内)(注1)
婚姻相手(中国人)
(1)居民身分証
(2)居民戸口簿(注2)
申請条件: 本人による申請が必要
申請書及び記載例: 【婚姻要件具備証明書発給申請書(PDF)】 
【婚姻要件具備証明書発給申請書記載例(PDF)】 
手数料: 手数料はこちら
参考: (注1) 戸籍の改製等により、過去の離婚歴や死別歴が戸籍謄(抄)本に記載されていない場合は、除籍謄本等も必要となります。離婚歴等があるも、その旨が本証明書に記載されていない場合、提出先(民政局)が受理しない恐れがあります。受理の可否については、提出先にご確認ください。
(注2) 現在、結婚していないことが確認できるもの。