中国における出入国管理制度(入国時の指紋採取)

平成29年2月9日
在中国日本大使館は,27日,外国人の中国入国時における指紋採取について,以下のとおり管轄内在留邦人等に領事メールを発出しています。
(以下,在中国大発の領事メール内容)
 
1 中国に入国する外国人の指紋採取の措置については、2月28日より、天津空港、厦門(アモイ)空港、ウルムチ空港でも試験運用もが始まります。
 
2 この措置は2月9日に発表され、満14歳から満70歳までの外国人は入国審査で指紋採取が求められることとなります。10日から深セン空港で開始されていますが、今回対象となった空港のうち、天津空港と厦門空港には日本との定期直行便が就航していますので、特にこれら空港を利用される方はご留意ください。
 
3 なお、2月9日付中国公安部の発表の内容については、当館ホームページにも掲載していますので、ご参照ください。
 https://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170209_j.htm