各種手続き
平成30年5月10日
在外選挙人証の住所変更・氏名変更○在外選挙人証の記載されている住所からの転居や、住所以外の送付先を変更した場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行ってください。郵便等投票の場合、住所変更の手続きを行わないと、投票用紙を請求しても投票用紙が旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。○婚姻等により氏名を変更した場合も同じです。投票時の本人確認に備えて新規のパスポートを取得しておく必要があります。 ○在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を当館に郵送するか、直接窓口に提出してください。 1 在外選挙人証(原本) 2 在外選挙人証記載事項変更届出書 3 在留届(変更届)の届出 → 【在留届】のページへ 在外選挙人証の再交付在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。○在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失や焼失した場合など) ○在外選挙人証を汚損、破損した場合 ○在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合 ○在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合 在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を当館に郵送するかまたは直接窓口に提出してください。 1 在外選挙人証再交付申請書 2 在外選挙人証(原本)※紛失等の場合は不要です。 登録の抹消(ご注意下さい)一時帰国などで、日本国内で転入届を提出した場合、再び転出したとしても、転入日から4か月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消され在外選挙人証は無効となり投票できません。この場合には、あらためて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。また、無効となった在外選挙人証は、登録先の市区町村の選挙管理委員会に返納してください。 帰国後3ヶ月以内の投票○在外選挙人証は、帰国後、3か月は保管してください。在外選挙人の方が、日本に帰国し国内の市区町村において住民票を新たに作成すると、3か月後に国内の選挙人名簿に登録されますが、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月)は、在外選挙人証を提示して投票することができます。投票の詳細は、登録先の選挙管理委員会に確認ください。○在外選挙人の方が、日本に帰国し国内の市区町村において住民票を新たに作成すると、3か月後に国内の選挙人名簿に登録されますが、その間に紛失などにより在外選挙人証の再交付が必要となった場合には、国内の住所を証明する文書(住民票のコピー等)を添えて、登録されている在外選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会に対し、直接、在外選挙人証の再交付を申請することができます。詳しくは、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 管轄地域外への転居在外選挙人証は引き続き有効ですが、新しい住所が決まりましたら、管轄する在外公館に「在外選挙人証記載事項の変更」の手続きを行ってください。手続きの詳細については、新しい住所を管轄する在外公館へお問い合わせください。 |
【在青島日本国総領事館】
郵便番号266071
山東省青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 在青島日本国総領事館領事班(在外選挙)
電話番号:0532-8090-0001 (代表)
FAX番号: 0532-8090-0024
郵便番号266071
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