公文書の印章の証明

令和7年4月1日
公文書上の印章(署名)が真正であることを証明するもの。
必要書類: (1)パスポート(旅券)
(2)証明を受けようとする日本の公文書
申請書及び記載例: 証明書発給申請書(PDF)】 【証明書発給申請書記載例(PDF)
申請条件:

(1)日本人に限らず、外国人(例:日本の大学等を卒業した中国人)も申請可
(2)日本の公文書、又は独立行政法人、特殊法人、学校(国公立(県立等)、私立学校)が発行した文書であること(専修学校、各種学校は除く)
(3)現に有効な文書であること
(4)公証人が発行する文書は所属(地方)法務局長の認証があれば証明の対象となります

手数料: (1)官公署にかかるもの:手数料はこちら
(2)その他のもの:手数料はこちら
交付日数: 即日~3日以上(文書によって必要な期間が異なります)
代理申請: 代理人による申請可(委任状が必要になります)
参考: (1)コピー、署名のゴム印、発行者の私印は証明できません。
(2)外務省、日本大使館・総領事館が発行した文書は証明できません。
(3)学校の卒業証明等でコンビニエンスストアの証明書発行サービス(電子透かし「POPITA」)を利用して発行されている文章は証明できません。学校の印鑑が押印されている文章をご用意ください。
(4)文書によっては確認のために数日要する場合がございますので、来館前に当館領事班にメール又は電話でお問い合わせください。(電話番号:0532-8090-0001,E-mail: ryoji@qd.mofa.go.jp )
(5)日本の公文書を中国で使用する際、外務本省におけるアポスティーユを要件としている場合が一般的です。当館で発行する印章の証明でこれに換えることが出来るかどうかは提出先機関の判断となりますので、よく確認したうえでの申請をお願いいたします。
参考:外務省HP(証明)