中国から日本への肉製品持ち込み禁止及び対応の厳格化について

令和2年1月23日
 世界各国で口蹄疫鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生しています。また、平成30年8月、アジア地域で初めて中国においてアフリカ豚コレラの発生が確認され、ベトナム、モンゴル、カンボジアでも発生が確認されています。
 
 現在、中国から日本への肉製品持ち込みは禁止されており、平成31年4月22日から、海外からの肉製品の違法な持込みに対する対応が以下のとおり厳格化されますので、日本への渡航に際してご注意いただくようお願いいたします。
 
 ・任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みは厳正に対処されます。
 ・手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。
 ・輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
 
 なお、家畜伝染病予防法により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 
 詳細につきましては、以下の関連サイトをご確認下さい。(外部リンク:農林水産省動物検疫所)
 http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
 (家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~)
 http://www.maff.go.jp/aqs/hou/43.html
 (輸入禁止地域と物)
 http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
 (肉製品などのおみやげについて)