新型コロナウイルス感染症関連(日本政府の対応:中国からの渡航者に対する検疫,入国審査の見直し)について

令和2年2月4日
【ポイント】

  ●日本政府は,新型コロナウイルス感染症対策を強化するため,中国から到着する航空機や船舶の乗客に対する検疫の流れを変更しまし 
    た。(概要は【本文1.】)

●また「本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人」と「湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人」の入国
    を原則として認めないこととしました。(概要は【本文2.】)

●なお,外務省は,1月31日に,湖北省を除く中国全土の感染症レベルを2(不要不急の渡航は止めてください)に引き上げるとともに、2月3日 
    にスポット情報を発出し,日本への一時帰国を含む安全確保について改めて検討することを勧めています。
 
 

【本文】

1.中国から到着する航空機や船舶の乗客に対する検疫,入国審査の流れ
(注:日本人を含む中国からの渡航者全員が1.の対象です)
 
 (1)検疫ブースにおいて,中国からの航空機や船舶の乗客を対象に,湖北省の滞在歴等について自己申告していただきます。 
 
 (2)本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がない旨を申告し,感染の疑いが見受けられない方に対しては,「青い紙」を配布して上陸審査ブースへご案内します。
 
 (3)本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がある旨を申告した方及び発熱等の症状の有無を確認する必要があると判断された方に対しては,発熱等の症状の有無を確認し,特段の症状が認められなかった方に対しては,「赤い紙」を配布して上陸審査ブースへご案内します。 
 
 (4)上陸審査ブースにおいて,中国からの渡航者であることを確認の上,「青い紙」又は「赤い紙」の提示を求めます。いずれも所持していない方は,検疫ブースにお戻りいただきます。
 
 (5)「赤い紙」を所持する方,及び「青い紙」を所持する方で,中国湖北省で発行された旅券を所持する方に対しては,特別審理官による確認を行います。 
 
 (6)「青い紙」を所持する方で,上記(5)に該当しない方に対しては,本邦上陸申請日前の14日以内における湖北省での滞在歴を確認します。滞在歴「有」と答えた方は検疫ブースにお戻りいただき,滞在歴「無」と答えた方に対しては通常の上陸審査を行います。

 
2.本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴があることが判明した外国人又は湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人の方について
 
 (1)本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人の方と,湖北省において発行された中国旅券を所持する方は,出入国管理及び難民認定法第5条に基づき,原則的に日本への入国を認められないこととなりました。この措置は,日本人の配偶者である外国人の方を含め,外国人の方が原則対象になります。日本人の方は,本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がある場合であっても,そのことを理由に入国を認められないことはありません。 
 
 (2)外国人の方が本邦上陸申請前14日以内に湖北省における滞在歴がある又は湖北省において発行された中国旅券を所持する場合であっても,入国審査において,特段の事情があると認められたときは,入国を許可されることがあります。
 
 
(参考1) 外務省ホームページ:中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その8)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C023.html
 
(参考2) 厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 
 
(問い合わせ先)
在青島日本国総領事館
電話番号:86-532-8090-0001(09:00~17:30)