新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(2 月12 日)

令和2年2月13日
1  先日,「当分の間,本邦への上陸の申請日から遡って14 日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された
 同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5 条第1 項第14 号に該当する外国人である
 と解するものとする。」との通知をしましたが,2 月12 日付の新たな政府決定に基づき,湖北省と同様の上陸拒否の措置が講じられる対象地域として,浙江省が追加となりました。
   また,本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であって,同船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれのあるものに乗船する外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となりました。


   本件取扱いについては,2 月13 日午前0 時(日本時間)から実施されます。

(2 月12 日午後11 時59 分(日本時間)まで)
    外国人の方で,新型コロナウイルス患者の方,湖北省発行の中国旅券をお持ちの方及び訪日前14 日以内に湖北省に滞在していた方は,既に有効な査証の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

(2 月13 日午前0 時(日本時間)以降)
    外国人の方で,新型コロナウイルス患者の方,湖北省発行もしくは浙江省発行の中国旅券をお持ちの方及び訪日前14 日以内に湖北省もしくは浙江省に滞在していた方は,既に有効な査証の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

2   上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。

(1)湖北省もしくは浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(2)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある方の申請は受理しませ
      ん。