新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)
令和3年1月14日
今般、水際対策を強化するため、下記の措置を実施することが決定されました。
1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止
2 日本への入国の際の誓約
上記の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
電話番号:4008428478 ※中国国内からの発信のみに対応
電話番号(+81)3-5363-3013
1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用を停止します。運用が停止されている間、両トラックによる外国人の新規入国は認められません。
既に「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の査証の発給を受けた方は、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までは、原則として日本に入国することができます(本邦への入国前14日以内に英国、南アフリカ共和国又は感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域に滞在していた方を除く)が、日本入国時に、中国出国前72時間以内の検査証明を提出していただく必要があります(詳細はこちらを御確認ください)。同日以降は一時停止の措置が継続されている間は当該査証に基づいて入国することはできません。入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
(2)ビジネストラックにより日本人の方及び在留資格をお持ちの外国人の方が帰国・再入国する場合、14日間待機の緩和措置はできません。
2 日本への入国の際の誓約
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての方(上記1の措置により入国できない方を除く)について、当分の間、下記の事項等について誓約を求めます。
- 入国後14日間の公共交通機関不使用
- 14日間の自宅又は宿泊施設での待機
- 位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること
- 別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項
(2)上記(1)の誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
- 日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
- 在留資格を保持する外国人については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
上記の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。