新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:中国への渡航に必要な「健康コード」の申請要件の変更)
令和3年9月8日
●駐日中国大使館は、9月13日から、中国への渡航に必要な「健康コード」の申請要件を変更する旨発表しました。
●新しい要件によれば、新型コロナウイルスワクチン接種済みの場合、ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからでないと、ダブル検査(新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査)を受けることができません(例えば9月1日に接種完了の場合、検査を受けられるのは9月16日以降。)。また、ワクチンの接種完了証明の提出が必要です。日本国内市町村の発行する「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です。
●本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ずご確認ください。ご不明の点等は、駐日中国大使館・総領事館に直接お尋ね願います。
○駐日中国大使館:重要!健康コードに関する最新のお知らせ
通知本文
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/dsgxx/t1904798.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgkx/t1904789.htm
(駐日中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
(駐日中国大使館領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm
●新しい要件によれば、新型コロナウイルスワクチン接種済みの場合、ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからでないと、ダブル検査(新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査)を受けることができません(例えば9月1日に接種完了の場合、検査を受けられるのは9月16日以降。)。また、ワクチンの接種完了証明の提出が必要です。日本国内市町村の発行する「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です。
●本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ずご確認ください。ご不明の点等は、駐日中国大使館・総領事館に直接お尋ね願います。
○駐日中国大使館:重要!健康コードに関する最新のお知らせ
通知本文
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/dsgxx/t1904798.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgkx/t1904789.htm
(駐日中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
(駐日中国大使館領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm