未成年の子どもの日本国パスポート発給申請について

令和4年5月30日
1.未成年の子ども(18歳未満)のパスポート発給申請については、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄に署名していただくことにより手続を行っています。ただし、パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館又は本邦都道府県旅券事務所に対してなされているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館又は本邦都道府県旅券事務所では、通常、子どものパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券(パスポート)申請同意書」の提出をお願いしています。
 
2.上記1に鑑み、当館では、未成年の子どものパスポート申請がなされた場合は、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示がされているか否かの確認をさせていただいておりますので、御協力をお願いします。
 
3.具体的には、婚姻関係(国際結婚、日本人同士の婚姻、右婚姻中、離婚訴訟中及び離婚の成立の有無等)についてお聞きしたり、必要に応じ、もう一方の親権者の同意書の提出を求める場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
なお、離婚が成立している場合は、子どもの戸籍謄本1通(原本、6か月以内のもの)の提出が必ず必要となります。
 
4.未成年の子どもを同伴し、申請手続きを行う際の必要事項は以下のとおりです。
 

(1)必要書類

  • 未成年の子どものパスポート(原本)
  • 未成年の子どもを同伴する親のパスポート(原本)
  • 子どもの写真1枚(縦45mm×横35mm、顔(頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm、背景は無地(均一)の淡い色)
※ただし、査証(ビザ)欄の増補申請については、写真は不要です。
  • パスポートの記載事項に変更がある場合には戸籍謄本1通(原本、6か月以内のもの)
 

(2)本人確認のため必ず子どもを連れて来館してください。

 

(3)申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に両親の同意を示す2名分の署名がなされていても、片方の親のみが来館して申請する場合には、来館しない親のパスポートの写しをお持ちください。