新型コロナウイルス感染症(10月11日からの日本入国時の新たな水際措置について)
令和4年10月10日
●10月11日午前0時以降、全ての帰国者・入国者に対して、国際保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。
●今回の措置において有効と認められるワクチンの詳細については、以下の厚生労働省のホームページを参照の上、当該証明が必要とされる要件を具備しているかを確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000997372.pdf
●日本への帰国・入国に当たり有効と見なされる中国での接種証明については、微信ミニプログラムの「防疫健康マ(石へんに馬)国際版」から画像データで入手できます。
●本水際対策に求められるワクチン接種を行っていない方、またはワクチン接種は行ったが有効な接種証明のない方は、引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示が必要になります。出発国において搭乗前にワクチン接種証明書または検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●帰国・入国にあたっては、「ファストトラック」の利用をお勧めします。帰国・入国前にWEB上で検疫手続きを行うことにより、入国時の手続を簡略化できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html
【本件の問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):+81-3-3595-2176
○入国者健康管理センター(ファストトラックについて) :+81-3-6757-1038
●今回の措置において有効と認められるワクチンの詳細については、以下の厚生労働省のホームページを参照の上、当該証明が必要とされる要件を具備しているかを確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000997372.pdf
●日本への帰国・入国に当たり有効と見なされる中国での接種証明については、微信ミニプログラムの「防疫健康マ(石へんに馬)国際版」から画像データで入手できます。
●本水際対策に求められるワクチン接種を行っていない方、またはワクチン接種は行ったが有効な接種証明のない方は、引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示が必要になります。出発国において搭乗前にワクチン接種証明書または検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●帰国・入国にあたっては、「ファストトラック」の利用をお勧めします。帰国・入国前にWEB上で検疫手続きを行うことにより、入国時の手続を簡略化できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html
【本件の問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):+81-3-3595-2176
○入国者健康管理センター(ファストトラックについて) :+81-3-6757-1038