新規(切替)発給

令和7年4月2日
 
必要書類 (1) 一般旅券発給申請書(10年用または5年用)---1通
  (当館窓口に備え付けてあります。また【ダウンロード申請書】をご利用頂くことができます。
    ご参考【一般旅券発給申請書記載例(PDF)】)
(2) 現在お持ちの有効な旅券(パスポート)
(3) 戸籍謄本---1通(6か月以内のもの)
 (注)有効な現有旅券からの切替(更新)申請で、現有旅券の記載事項(本籍地、氏名等)に変更がない場合は、戸籍謄本の省略が可能です。ただし、省略可能な場合であっても、未成年者の申請で親権者の確認が必要な場合など、審査の過程で必要となった場合は、提出をいただく場合がありますので、ご不明な点がある場合(特に未成年者の申請の場合)は、事前に当館にご連絡・ご相談ください。
(4) 写真---1葉(6か月以内に撮影したもの)
 (注)縦45mm×横35mmで、うち顔(頭頂部(髪を含む)から顎まで)の長さ34mm±2mm。無背景で、色は白または薄い水色。サングラス、帽子等の着用は原則認められません。(詳細はこちら。)
申請例

◎新規発給
(1)新生児等これまで旅券を作ったことがない方
(2)お持ちの旅券の有効期限が切れている方
(3)旅券を紛失・盗難・焼失した方(紛失届の提出が必要となります。)
(4)氏名や本籍等、旅券の記載事項に変更が生じた方 (記載事項変更旅券の申請も可能です。)

◎切替発給
現在お持ちの有効な旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合
(1)旅券の残存有効期間が1年未満になったとき
  (新旅券の有効期間は、新旅券の発行日から10年又は5年になります。)
(2)旅券を著しく損傷したとき

手数料 詳細はこちらをご確認ください。
代理申請 (1)申請時:原則不可(個別のケースについてはお問い合わせください。)
(2)交付時:不可(必ずご本人(旅券名義人)にお越しいただく必要があります。)
参考

旅券の切替(新規)発給を行った場合は、以下の手続が必要となります。
(1)外国人居留許可の変更:10日以内に居住地の公安局外国人出入国管理処で、手続を行ってください。新・旧旅券と当館発行の領収書等が必要です。
(その他の必要書類等については、出入境管理処に直接確認いただけますようお願いします。)
(2)旅券番号が変わりますので、旧旅券番号が登録されているもの(外国人就業証・専門家証、臨時宿泊登記、銀行・不動産関係等)は、変更手続が必要です。変更手続のために現有パスポートと旧パスポートの「同一人物証明」が必要な方は、こちら【同一人物証明】をご覧ください。