日系企業が推薦する中国人の短期商用査証

令和3年11月26日
 日本人会等の会員である日系企業の本社等が招へいする中国人については、以下の要領にて短期商用査証(一次・数次)を発給しています。通常の短期商用査証の手続きと比べて、本邦所在の本社による書類作成が免除されています。

 短期滞在査証では、報酬を受ける活動を行うことは認められません。

対象者

一次査証:日本人会等の会員企業の社員及び日本国法人が招へいする中国人(取引等がある場合)

数次査証:日本人会等の会員企業の社員
     

提出書類

各提出書類は、発行後3か月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出してください。
 
提出書類 備考
(1)査証申請書(写真貼付)  
(2)旅券及びその写し 身分事項の頁
(3)戸口簿写し 派出所印のある頁・申請人及び家族が全員記載されている頁
(4)居住証もしくは暫住証 当館管轄区域外(山東省以外)に本籍を有する方のみ提出
(5)短期商用一次査証申請理由書/短期商用数次査証申請理由書 日本人会等会員企業の代表が作成
(6)滞在予定表 日本人会等会員企業の代表が作成
(7)在職証明書  
(8)在職企業が日本人会等の会員であることを証する書類  
(9)在職企業の営業許可証の写し  

発給される査証の種類等

 一次査証の有効期間は「3か月」です。滞在期間は審査により「15日」、「30日」、「90日」のいずれかとなります。

 数次査証の有効期間は「1年」「3年」「5年」又は「10年」です。滞在期間は審査により「15日」、「30日」、「90日」のいずれかとなります。ただし、審査の結果、一次査証の発給又は不発給となる場合もあります。