後援名義等の使用許可申請について

令和3年7月5日
各種事業を企画されている団体等で、後援名義等の使用を希望される場合は、下記の要領をご確認の上、申請してください。
なお、事業の内容によっては、後援名義等の使用を認めない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※当館管轄地域外での事業については在中国各公館のホームページ、日本国内での事業については外務省ホームページをご参照ください。
※同一事業に外務省と在外公館の双方、又は複数の在外公館に後援名義の使用を申請することは、原則として認められません。
 

1.申請受付期間

後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む)の1か月半前までに申請してください。なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。

※パンフレット又はホームページ等において、「在青島日本国総領事館」名義等を記載する場合は、名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知が交付されるまでの間は、申請中であっても、「在青島日本国総領事館後援(予定)/(申請中)」等の記載は認められません。

 

2.申請に必要な書類等

後援名義等を申請される場合は、以下の(1)から(5)の書類をご準備ください(類似する書類がない場合には、必ずご作成ください)。なお、以下の(1)から(3)については、必ず所定の様式にてご作成ください。 
ご準備いただいた以下の書類以外にも、必要に応じ追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
 
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書(Word)
●記入に際する注意点
 ・様式の「4 遵守する事項」をご了承の上、ご記入ください。
 ・代表者には、事業開催における代表者ではなく、事業主催団体(若しくは申請団体)の代表者をご記入ください。公印(団体印)の押印は不要です。
 ・様式内「3 申請する名義等」については、「在青島日本国総領事館後援名義」等とご記入ください。

(2)開催要項(Word)
●記入に際する注意点
 ・全ての項目に必ずご記入ください。
 ・様式内「8 後援名義等の使用開始希望日」については、申請団体が当館後援名義等を使用される希望日をご記入ください。「許可日から」等の記入は認められません。
 ・様式内「10 本事業の在青島日本国総領事館への後援名義等申請歴」の「前回の後援名義等使用許可通知番号」は、当館が交付した使用許可通知書の右上に記載されております。

(3)収支予算書(Excel)
●記入に際する注意点
 ・記入例をご参照ください。
 ・複数の団体から協賛金等を受ける場合は、団体名及び団体毎の内訳を収支予算書若しくは別紙にご記入ください。

(4)事業の概要に関する書類
  1.企画書、出品作品リスト(展覧会等)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等)等、事業の概要が分かる資料(全ての事業の申請に少なくともいずれか一点が必要となります。)
  2.食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置、また、スポーツ事業等については、事故防止、救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることが分かる資料

(5)主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
  1.役員名簿
  2.定款若しくはそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
  3.団体等の沿革、事業実績、活動内容等
  4.主催者と申請者が異なる場合、両者の関係性の分かる書類(契約書等)

※過去2年以内に当館後援名義等使用許可の実績がある事業については上記2.及び3.の書類は提出不要です。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ずご提出ください。
※また、官庁、在日外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、上記1.から3.のいずれの書類も提出不要です。


3.後援名義等をご使用いただけないもの

  • 公序良俗に反する事業等
  • 営利を目的とした事業又は公益性が乏しい事業等
  • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業等
  • 政治及び宗教の要素が強い事業等
  • 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
  • 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
  • 我が国又は外国の紹介、若しくは国際親善に役立ち、我が国の外交に寄与することが認められない事業等
  • 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
  • 開催地の法令に違反する又は違反する恐れのある事業等
  • 過去5年以内の申請歴において、当省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」の4参照)
  • 過去5年以内に外務省の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
  • その他、外交上不適切と認められる事業等
 

​4.事業終了後の報告について

事業終了後、3か月以内に以下の書類を添えてご報告ください。事業の報告がない場合、今後、同団体等が扱う事業に対して後援名義等の使用許可申請がなされたとしても、後援名義等を付与できないことがあります。なお、以下の(1)及び(2)については、必ず所定の様式にてご作成ください。

※事業の都合上等で3か月以内に事業報告が行えない場合でも、必ずその理由と併せ中間報告としてご提出ください。なお、その場合であっても、必ず最終的な事業報告をご提出ください。

(1)実施報告書(Word)
(2)収支決算書(Excel)
(3)事業実施概要の分かる書類等
(4)後援名義等を使用したパンフレット、ポスター等
 

​5.問い合わせ先

在青島日本国総領事館 広報文化班
電話番号:0532-8090-0001
E-mail :info@qd.mofa.go.jp
受付時間:8:45~17:30