中国国内での滞在手続について

平成30年11月28日
 外国人が中国に滞在する際、中国の外国人出入境管理条例に基づき、臨時宿泊登記や滞在目的にあった「ビザ(査証)」 と「外国人居留許可」の取得が必要となります。また、就労のため中国に居住する場合には別途「外国人就業証」等の取得も必要となります。中国の関係法令に基づき手続を行わなかった場合には罰金等の処罰の対象となりますのでご注意ください。

臨時宿泊登記

 外国人の中国滞在に際しては「臨時宿泊登記(中文:临时住宿登记)」をすることが法律で定められています。日本や諸外国には無い規定ですのでご注意下さい。 登記をしていないと出国時に警告や罰金を科されることがあります。  

 当館で在留証明を発行する際に、住所を証明する書類として臨時宿泊登記表(中文:境外人员临时住宿登记表)が必要となります。在留証明は、提出先から住所を定めた年月日や過去の住所の証明を求められる場合がありますが、登記を行っていない場合や登記表を紛失した場合(登記表は再発行されません)、それらを証明することができません。
 また、中国当局への手続きに際しても臨時宿泊登記表の提出を求められることがあります。(滞在ビザの延長手続や運転免許証取得など)
 長期滞在の場合、中国で住所が定まった際に家族全員の臨時宿泊登記を行い、登記表は紛失しないよう保管することをおすすめいたします。

1 外国人がホテルに宿泊する際にはフロントデスクに旅券を提出することで、臨時宿泊登記をホテルが代行します。(このデータはホテルから公安に報告されます。)。登記表が必要な場合はフロントデスクに申し出ると発行されます。
2 フロントデスクのない知人宅・民泊などの施設に宿泊する場合や賃貸契約を結びマンション・アパートに居住する場合、着いてから24時間以内に、管轄の派出所に出向いて手続を行う必要があります、登記表は派出所で発行されます。

必要書類:
(1)本人の旅券(又は居留証) 
(2)家主の身分証、外国人の場合は旅券(又は居留証)
(3)(賃貸の場合)賃貸契約書
(4)その他、家の登記簿などが必要になることがあります、管轄する公安(派出所)にお問合せください。

査証(ビザ)

【滞在予定が15日以内の場合】
 観光、商用、親族・知人訪問、若しくは通過の目的で中国に渡航する一般旅券を所持する日本国民は、入国日を含めて15日までの滞在ならばビザなしで入国できます。
【滞在予定が15日を超える場合】
 入国後の滞在日数が15日を超える(もしくは超えることが予想される)場合はビザが必要です。入国の前に必ず日本又は第三国にある中国大使館等においてビザを取得してください。
 
※詳細は、中華人民共和国駐日本大使館ホームページをご覧ください。
※留学、就労、定住、取材の目的の場合は、15日以内の滞在でもビザが必要です。
※滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなります。オーバーステイになると、1日につき500元、上限10,000元の罰金が科され、拘留措置や最長10年間の再入国禁止措置がとられることもあります。滞在許可期間は常に確認しておくようにしましょう。
※就労可能なビザを持たずに就労した場合、不法就労として5,000元以上20,000元以下の罰金が科せられ,行政拘留や国外退去処分を受けることがあります。

居留許可

 留学、就労等、特定の目的で長期滞在のためのビザで入国した場合は、入国後30日以内に滞在地の公安局に申請して、「居留許可」を取得する必要があります。なお、30日以内に手続をしていないと、オーバーステイとなります。
 
※ご家族の居留許可の取得・更新に際して、家族関係の証明を求められることがあります。戸籍謄本等、日本国内で発行された文書を中国で使用する場合、一般的には、日本国外務省による公印確認及び日本にある中国大使館・総領事館の認証が必要となります。当館では認証はできませんが、婚姻証明・出生証明等を発行することは出来ます。ただし、証明書の申請には6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本(婚姻証明の場合は3か月以内)が必要となりますのでご注意ください。
 
◎公印確認:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
◎証明書:https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000393.html