在留証明
令和5年4月1日
海外のどこに住所(生活の本拠地)を有しているかの証明 |
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必要書類: | (1)パスポート(旅券) (2)現住所を立証できる公文書(注1) (3)現在の本籍地が確認できる戸籍謄本(写し可) ※「本籍地」の市区郡以下まで記載を希望する場合のみ。(注3) (4)その他(注4) |
申請書及び記載例: | ・形式1:現住所のみの証明の場合 【在留証明申請書(形式1)(PDF)】 【在留証明申請書記載例(形式1)(PDF)】 ・形式2:現住所、過去の住所及び同居家族の証明の場合 【在留証明申請書(形式2)(PDF)】 |
申請条件: |
3か月以上の居住者(注3) 原則として日本国内に住民登録をしていないこと |
手数料: | 60元(注2) |
代理申請: | 原則不可(特別な事情がある方はご相談下さい。) |
参考: | (注1)居住地を管轄する公安局発行の臨時宿泊登記書、または、住所が記載されている中国当局発行の書類。 (注2)恩給その他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給の場合は手数料免除となります。(使用目的が年金受給であることが確認できる書類の提示が必要です。企業年金、年金基金は該当しません。) (注3)現在の本籍地市区郡以下を記載する欄があるので(提出先によっては空欄でも可)、必要な場合は現在の本籍地を証する戸籍謄本をご提示ください(消費税免税制度を利用する場合は必須)。 (注4)滞在期間が3か月以内であっても、生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請が可能です。 |