婚姻届
令和6年4月1日
中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照してください。 ※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について |
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必要書類: | 日本人と外国人(中国人)の場合 (1)婚姻届---2通【婚姻届(PDF)】【婚姻届記載例(PDF)】 (2)旅券(日本人)、身分証明書(中国人配偶者も来館する場合のみ) (3)配偶者の国籍を証明する書類――――2通(注1) (4)配偶者との婚姻を証明する書類――――2通(注1) (5)上記(3)、(4)の和訳文――――各2通 日本人同士の場合 (1)婚姻届――――2通 (2)双方の旅券 (3)証人の署名(注2) |
届出人: | 日本人同士は当事者双方、国際結婚は当事者一方(日本人)のみで可。 |
参考: | (注1)配偶者が中国人の場合、その国籍を証明する書類としては、公証処の発行する国籍公証書があります。また、中国人との婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書があります。いずれも、配偶者である中国人の本籍地の公証処で発行されます。 (注2)証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、 届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要があります。 注意点: ・結婚後3か月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あります。 ・和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載が必要です。 ・日本人が中国人以外の外国人と結婚する場合、中国機関では結婚登記を2019年3月29日民政部456号通知にて受理しないこととなったため、当館では受理できません。日本方式(日本の市町村役場に直接届出)又は結婚相手方の国の方式で結婚手続きを行う必要があります。 |