日本人と中国人の婚姻手続き及び中国人配偶者の訪日査証取得手続き

令和4年4月1日

 日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」が定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」が定める婚姻要件をそれぞれ満たす必要があります(例えば、婚姻年齢については、日本では男女とも18歳以上、中国では男性22歳以上・女性20歳以上など)。
 中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

 婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。そのためには、日本国内で結婚したという証明(婚姻受理証明)を婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、事前にご確認ください。

 日本国内で婚姻手続きする場合の詳細については、市区町村にお問い合わせください。


 中国国内で婚姻手続きする場合は下記のとおりです。

1.中国における婚姻手続き

 当館で承知している手続きはおおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もあります。詳細は最寄りの婚姻登記機関にお問い合わせください。
 青島市の場合 青島市民政局婚姻登記処
         住所:青島市延安三路105号民政大厦3階
         TEL:0532-6889-6199

(1)婚姻の手続
 日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

(2)必要書類
 日本人の必要書類
 ○本人の旅券
 〇婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)
  取得方法に2通りの方法があります。

   ア 日本国内で作成する場合
   (ア) 日本国内の法務局又は市区町村で「婚姻要件具備証明書」(更に必要な方は「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」)の発行を受けます。
   (イ) 上記「婚姻要件具備証明書」等に日本国内の外務省で証明印を受けた後、 在日本中国大使館(又は領事館)で認証印を受けます。

   イ 当館で作成する場合はこちらをご確認ください。

 中国人(青島居民の場合)の必要書類
 〇本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
 〇婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること。

2.日本政府に対する婚姻届の提出

(1)当館に届け出る方法
 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館に婚姻届を提出してください。必要な書類等の詳細はこちらをご確認ください。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。

(2)自ら持ち帰って本籍地又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法
 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接婚姻届を提出してください。必要な書類等の詳細については、届け出る市区町村に事前にお問い合わせください。

3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き

 中国籍の方が日本に渡航するためには査証が必要です。婚姻後に日本へ渡航するに当たっての査証の取得手続きは次のとおりです。

(1)在留資格認定証明書の交付を受けて査証の申請をする場合(日本で生活を営む場合)
 在留資格認定証明書の取得
 日本人の配偶者として日本での婚姻・同居生活を希望する場合、「日本人の配偶者等」という査証を取得して入国する必要があります。この場合は、日本人が自分の居住地を管轄する地方入国管理局に対し、配偶者(中国籍の方)の在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。申請に必要な書類等については各地の地方出入国在留管理局に事前にお問い合わせください。
 
 当館への査証申請
 在留資格認定証明書を取得した後、当館指定の代理申請機関を通じて査証申請をしてください。必要な書類等の詳細についてはこちらをご確認ください。
 
(2)短期滞在査証の申請をする場合 (短期(90日以内)日本に滞在する場合)
 以下のそれぞれの場合で申請に必要な書類が異なりますので、該当のページをご確認ください。
 〇中国に長期居住している日本人の配偶者
 〇上記以外