出生届

令和6年3月25日
 
お子様が生まれた場合には、子の出生に関する手続きを参照し、速やかに届出を行ってください。(注1)(注2)
なお、両親が共に中国以外の国籍を持つ中国国内で生まれた新生児は、出生後60日以内に管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届出が必要です(中華人民共和国出入境管理法第40条より)。なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます(同法第76条)。
 
必要書類: (1)出生届---2通【出生届(PDF)】【出生届記載例(PDF)
(2)パスポート(旅券)
(3)出生医学証明(原本、通常病院発行のもの)(注3)
(4)上記(3)の和訳文(A4:Word版PDF版---2通
    ※手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。
 
届出人: 出生した子の親による届出が必要
 
参考: (注1)出生後3か月以内に届出が必要です。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3か月以内に日本国籍を留保する旨記入した出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が喪失されますのでご注意ください(日本の戸籍に入らない)(戸籍法第49条及び第104条、国籍法第12条)。(【例】例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は7月9日までに届出をしてください。)
 【注】「国籍留保」とは?
(注2)出生子の旅券申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行ってください(出生届が受理されてから戸籍に名前が記載されるまでに1~2か月を要します)。
(注3)出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、可能な限り、出生子の名前を決めた上で、病院等から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらってください。出生医学証明は当館にて複写した後、届出人に返却します。
 
注意点: ・子供の生まれた病院の住所、本籍地、現住所の記載を事前に確認した上で来館してください。
・当館ではなく、直接日本の市区町村役場に届出る場合、出生医学証明書の原本は必ず同じ状態(副票を切り取られないよう)で返却してもらう必要があります(副票を切り取られると、中国での居留許可申請が出来なくなる可能性あり)。
・和訳文には、和訳者の氏名の記載が必要です。
 
関連リンク: 国籍Q&A(法務省)
子の名に使える漢字(法務省)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」