中国において日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き
日本人と中国人との間で、中国国内において出生した子に関する手続きの概略は以下のとおりです。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続きを行う場合は、地域により必要書類等が異なることが有りますので、事前に関係機関にお問い合わせください。
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3か月以内(注)に、外国にある日本大使館・総領事館または日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に、出生届を提出する必要があります。
注:3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出をしないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失します。
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所にご確認ください。
中国を出国する際には、日本国旅券により出国する場合と、中国旅券により出国する場合があります(下記「注」を参照)。
(1) 日本国旅券で中国から出国して日本に入国する場合
(ア)日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券新規発給」をご覧ください。
(イ) 中国査証(ビザ)の申請
日本国旅券を取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。
注:中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていません。中国国籍を有する子が日本国旅券を所持して中国査証(ビザ)を申請する場合は「中国国籍離脱」の手続きが必要となります。この手続きは審査等が煩雑であり、長期間を要することになりますので、ご留意ください。なお、都市によっては、二重国籍の子どもに対して、日本国旅券に「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。
(2) 中国旅券で中国から出国して日本に入国する場合
(ア)中国旅券の取得
上記1.(2)により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国旅券の申請を行ってください。
(イ)日本国査証(ビザ)の申請
必要書類等は「査証(ビザ)申請案内」をご覧ください。