山東省の中国国外からの入国者に対する検疫及び感染対策措置強化について注意喚起(17日)

令和2年3月17日
 

●17日現在,引き続き山東省内では中国国外からの入国者に対し,14日間の隔離等の措置が行われております。渡航予定の方は十分ご注意ください。

●山東省内の一部地域において,入国予定の方に事前(2日~3日前)の居住地居民委員会に対する報告及び登録を義務づけている場合があります。(例:青島市,済南市,威海市)

 

1.現在の検疫及び感染防止措置

山東省各市では国外からの入国者に対し,基本的に以下のような検疫及び感染防止措置を実施しています。これから渡航を予定されている方は十分ご注意ください。

(1)  入国検疫時に発熱等の症状がある場合,病院で所定の検査(CTPCR検査,血液検査等)が行われます。なお,一定期間を空けての複数回検査が必要となることから,検査結果が確定するまでに,10日ほどの時間がかかっています。確定結果に問題がなかった場合,市によって例外はありますが,残りの期間は自宅での隔離に移行します。

(2)  入国検疫時に発熱等の症状があった方の濃厚接触者にあたる場合(機内で近くの座席にいた等),発症者の検査結果が確定するまで指定された施設で隔離及び医学観察が実施されます。

(3)  上記の2つに当てはまらず,検疫上の問題がない場合は,自宅又は指定された場所で14日間隔離医学観察が求められます。今のところ多くは自宅での待機となりますが,指定されたホテル等での集中隔離となる場合もございます。また,隔離場所までは一律政府が用意する交通手段で移動することになります。

・集中隔離となる例:ア.省内に自宅がない場合,イ.市が一律に集中隔離と定めている場合(済南市,威海市等),ウ.自宅を管轄する社区等が入居を認めない場合
 

2.一部地域においては渡航前の登録要請

 現在,山東省の一部地域では渡航前(2日~3日)の居住地居民委員会への報告・登録を義務づける措置が始まっています。現在,当館が把握している地域は以下の通りですが,今後も広がることが予想されるため,関連情報に注意して下さい。

 ・事前の報告・登録を義務づけている市:青島市,済南市,威海市

 

 以下,当館ホームページで関連情報を掲載していますので,こちらも併せてご確認ください。

 

【在青島日本総領事館ホームページ 青島空港での入国検疫から帰宅までの手順】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001198.html

【在青島日本総領事館ホームページ 各市当局の電話相談窓口リスト】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001150.html

【在青島日本総領事館ホームページ 山東省各市の移動制限等】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001169.html

【在青島日本総領事館ホームページ コロナウイルス肺炎特設ページ】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001130.html