「在留届」、「変更届」、「帰国・転出届」提出のお願い
令和4年3月23日
●年度の変わり目には、海外においても、人事異動などで人の動きが増えます。海外で生活する皆様の「在留届」、「変更届」、「帰国・転出届」の手続きにお忘れはないでしょうか。
●日本人が外国に住居又はホテル等に居所を定めて3か月以上滞在する場合、その地を管轄する日本大使館・総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。在留届提出後、住所や電話番号に変更が生じた場合は「変更届」を、日本へ帰国する場合や当館管轄地域外へ転出される方は「帰国・転出届」を、それぞれ(以下のリンク先を参照)提出するようお願いします。
○オンライン在留届 ORRネット
○在留届について
●災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
●日本人が外国に住居又はホテル等に居所を定めて3か月以上滞在する場合、その地を管轄する日本大使館・総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。在留届提出後、住所や電話番号に変更が生じた場合は「変更届」を、日本へ帰国する場合や当館管轄地域外へ転出される方は「帰国・転出届」を、それぞれ(以下のリンク先を参照)提出するようお願いします。
○オンライン在留届 ORRネット
○在留届について
●災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。