消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について

令和5年7月27日
消費税免税制度を利用するための証明書類は、日本の市町村役場等で取得できる「戸籍の附票の写し」または在外公館で取得できる「在留証明」です。
詳しくは観光庁WEBページをご覧ください。

当館にて在留証明を申請する場合には、以下の事項を確認の上、申請してください。

【必要書類】

1. 在留証明申請書
2. パスポート原本
3. 住所を立証できる公的文書(最新の臨時宿泊登記書)の原本
4. 現在の本籍地が確認できる戸籍謄(抄)本(写し可。画像データの場合は自宅等で事前に要印刷)
5. 手数料(現金のみ)

【注意事項】
・本籍地は地番まで記載してください。なお、戸籍謄(抄)本等は在外公館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人を通じて市町村役場等で取得してください。
「最新の臨時宿泊登記書」とは、中国への最終入国日以降に公安局派出所等で発給されたものです。
・住所を定めた年月日は必ず記載してください。2年以上前から居住していることが最新の臨時宿泊登記書から確認できない場合は、過去の臨時宿泊登記書や申請者名義の賃貸契約書等の補足資料を合わせて提出してください。
・提出理由欄は「免税販売手続」、提出先欄は「免税店」と記載してください。
・形式2の同居家族に記載された者は免税制度を利用できませんのでご注意ください。申請者の欄に記載された者のみが免税制度を利用できます。
・上記の必要書類が提出できない場合には在外公館では免税用の在留証明の発行ができません。