在外選挙の登録について

平成30年5月10日
 
在外選挙に投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
但し、(1)国外で生まれ、日本で生活をしたことがない方(住民登録をしたことがない方)または(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
 

登録資格

1 年齢満18歳以上で日本国籍を持っている方
2 当館管轄地域(山東省)に3か月以上お住まいの方
※3か月未満の時期でも申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、住所を定めたことを確認できる日から3か月経過時にあらためて住所を確認後、登録申請先の国内選挙管理委員会あてに申請書を送付します。
※当館の管轄地域以外にお住まいの方は、管轄公館に申請してください。
※日本国内に住民登録が残っている場合は、転出届提出後でないと受付できません。
 

登録方法

登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届に登録のある同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入し、当館に直接提出してください。
※在留届の提出をしていない方は、先ず在留届を提出してください。
 
・登録申請者ご本人による申請の場合
1 パスポート
2 当館管轄地域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。
 例:外国人居留許可証、就業証、臨時宿泊登記表、中国運転免許証、住居の賃貸借契約書、公共料金の領収書等で、住所・氏名が明記されているものをご持参ください。
但し、3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です。
 3 申請書には、「住民登録をしていた日本の最終住所地」及び「本籍地」を記入する必要がありますので、事前にお確かめください。
 
・同居ご家族による代理申請の場合
1 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者ご本人が必ず署名してください。申請書は下記よりダウンロードできます。)
2 記入済みの「申出書」(申請者ご本人が必ず署名してください。申出書は下記よりダウンロードできます。)
3 申請者ご本人のパスポート
4 当館管轄地域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。
5 手続きを代行される同居ご家族の方のパスポート
6 申請書には、「住民登録をしていた日本の最終住所地」及び「本籍地」を記入する必要がありますので、事前にお確かめください。
※代理申請の「同居家族」とは、在留届の本人欄あるいは同居家族欄に記載されている方です。

・申請書・申出書のダウンロード(外務省HP在外選挙関連申請書一覧)
→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
  

交付

在外選挙人証は当館の窓口で直接受け取るほか、当館から自宅の住所または在留届に記載されている緊急連絡先の住所あてに郵送(書留)することもできます。
 

ご注意

 ○登録の申請から、在外選挙人証の受け取りまで約2、3か月を要します。このため、選挙直前の登録申請では、実際の選挙投票に間に合わなくなる可能性がありますので、余裕を持ってご申請いただくようお願いいたします。

 
【在青島日本国総領事館】
郵便番号266071
山東省青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 在青島日本国総領事館領事班(在外選挙)
電話番号:0532-8090-0001 (代表)
FAX番号: 0532-8090-0024