煙台市、威海市における領事出張サ-ビスのお知らせ

令和5年7月27日
 2023年8月18日(金)に煙台市、19日(土)に威海市において、「領事出張サ-ビス」をそれぞれ実施いたします。領事出張サービスは、通常、総領事館の窓口で受付を行っている在外選挙人名簿登録申請、在留届、旅券申請、証明書申請、戸籍・国籍関係届の提出、安全相談等の行政サービスを現地で受け付けるものです。是非この機会にご利用ください。
 
 今回の領事出張サ-ビスをご利用される方は、8月14日(月)までに、申し込みフォームこちらにご記入の上、当館までメールまたはFAXのいずれかにてお申し込みください。
 また、申請に際しましては、必要書類等を当館ホームページでご確認いただき、ご不明な点は、事前に当館にお問合せいただくようお願いいたします。
 
※やむを得ない事情により日程等が変更、また中止となる場合もありますので、事前に当館ホームページ等にてご確認ください。
 
各種手数料のお支払いは、現金のみのお取り扱いとなります。
 
〇申込先:在青島日本国総領事館 メール: ryoji@qd.mofa.go.jp
FAX:0532-8090-0024
TEL:0532-8090-0001(担当:領事班)
 
1 実施日時・場所
 
【煙台市】
日 時:8月18日(金)16:00~18:00
場 所:煙台碧海飯店 4階 海馨庁
(煙台市芝罘区南大街236号、TEL:0535-658-5888)
 
【威海市】
日 時:8月19日(土)10:00~12:00
場 所:威海衛大厦B座 3階 16V会議室
(威海市環翠区新威路17-3B号、 TEL:0631-528-5888)
*会場(ホテル)の入り口は「海浜北路」沿いにございますので、ご注意ください。
 
※手続上のご注意
(1)いずれの手続においてもご本人が申請してください。
(未成年者の旅券申請は必要書類が異なりますので事前に当館までご連絡ください。)
(2)必要書類について、基本は以下のとおりですが、個別の状況によっては必要書類が変わってきますので、 事前に総領事館に確認されるようお願いいたします(TEL:0532-8090-0001)。 なお、在留証明、署名証明を希望される方は、事務手続上、申請書及び必要書類のコピーを事前に当館に送付していただく必要がありますのでご留意ください。

2 受付業務   
(1)在外選挙人名簿登録申請
在外選挙人名簿登録申請の受付は、18歳以上の日本国籍所持者で在留邦人の方が対象となります。
なお、申請は日本の市区町村役場で転出届の提出(住民登録の抹消手続)を行い、かつ当館に在留届を提出されていることが前提になりますので、下記「(2)在留届」をご参照の上、ご登録お願いします。
また、申請から実際に投票が出来る手続きが完了(選挙人証を受領)するまでに、2~3ヶ月程度を要します。選挙実施の直前に登録を行っても投票出来ないことがあります。
 
必要書類
(1)在外選挙人名簿登録申請書
(2)旅券(3か月以内に旅券を更新された方は更新前の旅券も必要となります。)
(3)現住所を確認できる文書(臨時宿泊登記票、住居賃貸借契約書等)
  *当館に3ヵ月以上前に在留届を提出している方は、(3)の書類は不要です。
 
申請書は事前にダウンロード(こちら)し、必要事項を記入したものをお持ちください。なお、当日会場にも用紙を用意しておりますので、会場で記入いただいても結構ですが、申請書には本籍地および住民票に記載されていた最終住所地、日本の出国日などを記載する欄がありますので、あらかじめご確認の上、会場にお越しください。また、在留届に登録されている同居ご家族による代理申請(上記必要書類に加えて、代理人の旅券と“申出書”(こちら)が必要)も可能です。
 
在外選挙人名簿登録に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(2)在留届(新規、記載事項変更、帰国・管轄外転出)
外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在される全ての日本人の方は、旅券法により在留届の提出が義務づけられています。また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所、携帯電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた方は“変更届”(こちら)、帰国予定の方、当館管轄外に転出予定の方は“帰国・管轄外転出届”(こちら)の提出が必要です。
 
必要書類:旅券
 
 また、在留届は外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」(下記参照)を利用して提出することをお勧めします。
在留届電子届出システム(ORRnet) : https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
 
在留届に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(3)旅券の交付
当日は旅券の交付のみとなります。
「領事出張サービス」会場において、新しいパスポートの交付を受けられる方の条件は、「領事出張サービス」が実施される週の「月曜日」までに、旅券申請に必要な資料を当館(領事班)宛てに送付し、事前に申請書の仮受理が認められた方です。
 
(注意)領事出張サービスを利用して新しいパスポートの交付を受ける方については、当館が発行する新・旧パスポートの所持人が同一人物であることを示した『同一人物証明』が必要になることもあります。特に、中国居留許可の更新時に、『同一人物証明』の必要有無を出入境管理局に確認していただき、必要の際には併せて申請くださるようお願いします。
未成年者の申請につきましては必ず事前に当館までご相談ください。
 
1)事前申請受付必要書類
  • 現在お持ちの旅券の写し
  • 申請書(注1)
  • 写真1枚(注2)
  • 6か月以内発行の戸籍謄(抄)本(注3)
(注1)申請書は、【ダウンロード申請書】(こちら)をご利用いただき、プリントアウトしたものを利用願います。    
(注2)写真のサイズは縦45mm×横35mmで、うち顔(髪を含んだ頭頂部から顎まで)の長さが34mm±2mm。無背景(色は白や薄い水色など淡色系が望ましい)。サングラス、帽子等の着用は原則認められません。
(写真規格の詳細はこちら
(注3)現有旅券からの切替(更新)申請で、現有旅券の記載事項(本籍地、氏名等)に変更がない場合は、原則戸籍謄(抄)本の省略が可能です。
 
2)交付
 旅券の原本及び手数料(現金での支払いのみ)を持参の上、必ず申請人本人(乳幼児でも)が会場にお越しください。手数料は10年800元、5年550元(12才未満の申請は300元)です。
 
旅券申請に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(4)証明書の申請・交付
以下の証明書の申請を受け付けております。また、記載例等を当館HPにてご確認のうえ、申し込みをして ください。事前に必要書類取得・作成の上、申込時にメールもしくはFAXにてお送りください。 また、書類については当日原本をお持ちください。
 
1)在留証明
申し込みフォーム送付と同時に、必要事項を記載した申請書こちら及び必要書類のコピーを当館宛にFAX(0532-8090-0024)又はメール( ryoji@qd.mofa.go.jp )で送付してください。(申請書に「日本の本籍地住所」「提出理由」「提出先」「正確な中国の現(過去の)住所(日本語)」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。)なお、出張サービス当日に、必要書類の原本を確認させていただきますので当日必ず持参していただきますようお願いいたします。
 
必要書類:
(1)旅券
(2)現住所が確認できる公文書(外国人就業証、外国人専家証、臨時宿泊登記票など)
 
手数料:60元
 
2)署名(及び拇印)証明
申し込みフォーム送付と同時に、必要事項を記入した申請書こちら及び旅券のコピーを当館宛にFAX
(0532-8090-0024)又はメール( ryoji@qd.mofa.go.jp )で送付してください。(申請書には「正確な中国の現住所(日本語)」「使用目的」「提出先」を記入できるよう、あらかじめご準備ください。)なお、出張サービス当日に、旅券を確認させていただきますので当日必ず持参していただきますようお願いいたします。
 
必要書類:旅券
手 数 料:85元
 
上記以外の証明書の発給を受けたい場合は、まず、当館にご連絡・ご相談ください。
証明書発給に関する詳細はこちらをご参照ください。


(5)戸籍・国籍関係の届出
  戸籍関係・国籍関係届出を受け付けております。また、記載例等を当館HP(こちら)にてご確認のうえ申し込みをしてください。事前に必要書類取得・作成の上、当日原本をお持ちください。
  また、「婚姻届」「出生届」の書式は、以下の外務省HPに掲載されています。
  HP(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
 
ア.婚姻届
*日本人と中国人による婚姻の場合は、先に中国の方式による結婚登記を行う必要があります。
 
必要書類
  • 婚姻届  2通(~4通)(注1)(注2) ※当日会場での記入も可(事前に記載例をご確認ください)。
  • 旅券
  • 日本人本人の戸籍謄(抄)本   1通(可能であれば2通)(注3)
  • 結婚公証書及び同公証書の和訳文   2通(~4通)(注1)
  • 中国人配偶者の国籍公証書及び同和訳文   2通(~4通)(注1)
(注1)日本人同士の婚姻の場合、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって、2通ないし4通が必要です。日本人と中国人による婚姻で、日本人夫又は日本人妻が従前の本籍地の市区町村と別の市区町村に新たに本籍を設ける場合は、戸籍謄(抄)本以外はすべて3通必要となります。
(注2)日本人同士の婚姻の場合、証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(注3)日本人同士の婚姻の場合、夫なる者と妻となる者双方の戸籍が必要です。
 
イ.出生届
必要書類
(1)出生届  2通  当日会場での記入も可(事前に記載例をご確認ください)。
(2)出生医学証明書  原本提示・写し2通
(3)出生医学証明書の和訳文  2通
(4)両親の旅券(提示)
 
注意事項:以下の場合では、一般的に届けを受理することができません。
・日本人男性と中国人女性で日本の戸籍上婚姻届がなされていない場合
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3か月を経過している場合
 
特に、上記以外の届出(国籍関係届含む)を希望される方は、まず、当館にご連絡・ご相談ください。
上記の戸籍届に関する詳細はこちらをご参照ください。
 
(6)各種相談
 上記に関連するもののほか安全に関するものなどの各種相談も受け付けます。申し込みフォームこちら)に必要事項を記入して送付してください。