査証手続について
外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証を取得する必要があります。中国籍(香港、マカオおよび台湾を除く)の方は査証免除の対象とはなっていないため、中国籍の方が日本を訪問される際には、その日数にかかわらず事前に査証の取得が必須となります。
原則として、査証申請人が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
1.申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
2.申請に係る提出書類が適正なものであること。
3.申請人の日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
4.申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
提出書類及び手続き案内
各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載がある書類は有効期間内のもの)を提出してください。
当館における査証申請は当館指定の代理申請機関(観光査証の場合は訪日観光取扱い旅行社)を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行ってください(「外交」、「公用」、「因公普通」旅券保持者については、中国外交部が指定する代理申請機関を通じての申請となります)。
短期商用等査証
商用目的/文化人・知識人等の数次査証
日系企業が推薦する中国人の短期商用査証
親族・知人訪問査証
日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証
在留資格認定証明書に基づく査証
中国人訪日観光査証(団体・個人)
医療滞在査証
修学旅行
中国国籍者以外の方の申請(日本語、英語)